馬券裁判は“実質無罪”に ファン&専門家は喝采! ハズレ馬券は必要経費に
馬券裁判は“実質無罪”に ファン&専門家は喝采! ハズレ馬券は必要経費に
ZAKZAK2013.05.23
http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20130523/dms1305231821021-n1.htm
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注目の馬券裁判で会社員男性側の主張がおおむね認められる判決に。競馬ファンには朗報となった
競馬の払戻金への課税で、ハズレ馬券が経費と認められるかどうかが争われた刑事裁判の判決で、大阪地裁(西田真基裁判長)は23日、「必要経費に含まれる」との判断を示し、その上で3年間に5億7000万円を脱税したとして所得税法違反に問われた大阪市の元会社員の男性(39)に懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。判決では検察側が起訴した脱税額約5億7000万円を約5000万円に減額。「ハズレ馬券は必要経費か否か」に関する初の司法判断が注目されたが、有罪ではあるものの被告側の主張がほぼ認められた“実質無罪”の判決といえる。
起訴状などによると、男性は独自の競馬ソフトを使い2009年までの3年間で約28億7000万円の馬券を購入、約30億1000万円の払い戻しを得た。儲けは約1億4000万円だが、国税当局は払戻金から当たり馬券の購入額を差し引いた約29億円を所得と認定、5億7000万円の脱税を指摘した。
国税庁通達は、競馬の払戻金を偶発的な儲けにあたる「一時所得」としている。その場合、儲けが年90万円を超えると申告義務が生じ、控除が認められるのは「収入を生じた行為をするために直接要した金額」だけ。そのため、検察側は公判で「ハズレ馬券が経費にならない可能性を認識していたのに、本来納税すべきものを新たな馬券購入に充てたのは自業自得」とし、懲役1年を求刑していた。
判決で、西田裁判長は馬券の払戻金について「一般的には偶然に左右されるので一時所得に分類される」としたうえで、男性の馬券購入の仕方について「継続性があり、娯楽にとどまらず、営利目的としたものだ」として、男性が得た儲けを外国為替証拠金取引(FX)や先物取引と同様に「雑所得」と指摘。データを分析し、馬券を機械的に購入、長期的に利益が出るようにしていたため「ハズレ馬券の購入費も必要経費」と判断した。ただ、「税金の申告義務を認識しながら怠っていた」として有罪を選択した。
判決後、男性の弁護人が大阪市内で記者会見。「実質勝訴だ。正当な法解釈をしてもらい、大変高く評価している」と話した。男性は、ほっとした様子で「全面的に認めてもらい感謝している」と話し、控訴しない方針を示した。
一方、大阪国税局は「判決の内容について現時点では詳細を承知していないため、コメントは差し控えさせていただきたい」としている。
競馬ファンでもある経済評論家の山崎元氏は「今回の裁判は法律論と常識論の戦い。いわば裁判官に対する常識テスト。馬券を購入した時点では何が当たるか分からない。その時点で経費を決めろというのが無理難題だ。たとえば企業の接待においても、収入に結びつかないケースはあるが、それでも経費と認められる。常識で考えれば、当然ハズレ馬券は経費になる」。ファンや専門家の間では、判決を支持する声が多く聞かれた。
◆元東京地検特捜部副部長で弁護士の若狭勝氏
「今回の裁判の最大のポイントはハズレ馬券の購入費が経費として認められるかどうかだった。裁判所が、弁護側の主張を受け入れて経費計上を認めたのは、被告がインターネットで馬券を購入しており、その履歴から購入の事実の立証ができたからだろう。税金における経費の適用範囲の認定は、「本当に買っている」という証明ができるかどうかが重要になる。窓口での馬券購入の場合は、はっきりした証拠を残さなければ立証が困難。今回の判決を受けて、ハズレ馬券を経費に計上して節税をもくろむ者が出てくる事態も想定されるが、購入の事実を示すはっきりした証拠を明示できなければ認められないだろう。裁判所はその後の影響も含めて今回の判断を下したはずだ」
ZAKZAK2013.05.23
http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20130523/dms1305231821021-n1.htm
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注目の馬券裁判で会社員男性側の主張がおおむね認められる判決に。競馬ファンには朗報となった
競馬の払戻金への課税で、ハズレ馬券が経費と認められるかどうかが争われた刑事裁判の判決で、大阪地裁(西田真基裁判長)は23日、「必要経費に含まれる」との判断を示し、その上で3年間に5億7000万円を脱税したとして所得税法違反に問われた大阪市の元会社員の男性(39)に懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。判決では検察側が起訴した脱税額約5億7000万円を約5000万円に減額。「ハズレ馬券は必要経費か否か」に関する初の司法判断が注目されたが、有罪ではあるものの被告側の主張がほぼ認められた“実質無罪”の判決といえる。
起訴状などによると、男性は独自の競馬ソフトを使い2009年までの3年間で約28億7000万円の馬券を購入、約30億1000万円の払い戻しを得た。儲けは約1億4000万円だが、国税当局は払戻金から当たり馬券の購入額を差し引いた約29億円を所得と認定、5億7000万円の脱税を指摘した。
国税庁通達は、競馬の払戻金を偶発的な儲けにあたる「一時所得」としている。その場合、儲けが年90万円を超えると申告義務が生じ、控除が認められるのは「収入を生じた行為をするために直接要した金額」だけ。そのため、検察側は公判で「ハズレ馬券が経費にならない可能性を認識していたのに、本来納税すべきものを新たな馬券購入に充てたのは自業自得」とし、懲役1年を求刑していた。
判決で、西田裁判長は馬券の払戻金について「一般的には偶然に左右されるので一時所得に分類される」としたうえで、男性の馬券購入の仕方について「継続性があり、娯楽にとどまらず、営利目的としたものだ」として、男性が得た儲けを外国為替証拠金取引(FX)や先物取引と同様に「雑所得」と指摘。データを分析し、馬券を機械的に購入、長期的に利益が出るようにしていたため「ハズレ馬券の購入費も必要経費」と判断した。ただ、「税金の申告義務を認識しながら怠っていた」として有罪を選択した。
判決後、男性の弁護人が大阪市内で記者会見。「実質勝訴だ。正当な法解釈をしてもらい、大変高く評価している」と話した。男性は、ほっとした様子で「全面的に認めてもらい感謝している」と話し、控訴しない方針を示した。
一方、大阪国税局は「判決の内容について現時点では詳細を承知していないため、コメントは差し控えさせていただきたい」としている。
競馬ファンでもある経済評論家の山崎元氏は「今回の裁判は法律論と常識論の戦い。いわば裁判官に対する常識テスト。馬券を購入した時点では何が当たるか分からない。その時点で経費を決めろというのが無理難題だ。たとえば企業の接待においても、収入に結びつかないケースはあるが、それでも経費と認められる。常識で考えれば、当然ハズレ馬券は経費になる」。ファンや専門家の間では、判決を支持する声が多く聞かれた。
◆元東京地検特捜部副部長で弁護士の若狭勝氏
「今回の裁判の最大のポイントはハズレ馬券の購入費が経費として認められるかどうかだった。裁判所が、弁護側の主張を受け入れて経費計上を認めたのは、被告がインターネットで馬券を購入しており、その履歴から購入の事実の立証ができたからだろう。税金における経費の適用範囲の認定は、「本当に買っている」という証明ができるかどうかが重要になる。窓口での馬券購入の場合は、はっきりした証拠を残さなければ立証が困難。今回の判決を受けて、ハズレ馬券を経費に計上して節税をもくろむ者が出てくる事態も想定されるが、購入の事実を示すはっきりした証拠を明示できなければ認められないだろう。裁判所はその後の影響も含めて今回の判断を下したはずだ」

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